政府は、外国船舶による妨害行為の防止 又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律
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平成二十九年法律第七十六号
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第十六条 # 妨害行為への対応等のためのその他の措置
@ 施行日 : 令和元年十二月十一日
( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十三号
政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否 その他の入国、上陸 及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。