鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十六条 # 妨害行為への対応等のためのその他の措置

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、外国船舶による妨害行為の防止 又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否 その他の入国、上陸 及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。