鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十四条 # 妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、妨害行為の防止 又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員 その他その職務に従事する政府職員以下 この条 及び次条第一項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施 又は捕鯨業の操業に係る海域 その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。