国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律
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平成二十九年法律第七十六号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和元年十二月十一日
( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十三号