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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
農林水産大臣は、この法律の施行の際 現に鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)の実施に関する計画を策定している場合であって、当該計画が基本方針に即し、かつ、第六条第二項各号に掲げる事項を定めるものであるときは、当該計画をもって鯨類科学調査計画とすることができる。
3項
前項の規定による鯨類科学調査計画に関し、第七条第一項の規定により指定鯨類科学調査法人が指定される日までの間に実施された調査については、同条第三項の規定にかかわらず、当該調査を実施した者が、同項の規定の例により、農林水産大臣に報告しなければならない。
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検討
4項
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する観点から、効果的な妨害行為の排除の方法 及び取締りの在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて外交上の措置、法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。