法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
一
号
N―アセチルアントラニル酸 及びその塩類
二
号
四―アニリノピペリジン 及びその塩類
三
号
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン 及びその塩類
四
号
イソサフロール
五
号
塩酸
六
号
過マンガン酸カリウム
七
号
サフロール
八
号
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート 及びその塩類
九
号
トルエン
十
号
ピペロナール
十一
号
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド 及びその塩類
十二
号
一―フェネチルピペリジン―四―オン 及びその塩類
十三
号
メチルエチルケトン
十四
号
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート 及びその塩類
十五
号
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸 及びその塩類
十六
号
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十七
号
硫酸