麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

# 平成二年政令第二百三十八号 #

第四条 # 麻薬向精神薬原料

@ 施行日 : 令和五年九月二十九日 ( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百六十七号による改正

1項

法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。

一 号
N―アセチルアントラニル酸 及びその塩類
二 号
四―アニリノピペリジン 及びその塩類
三 号
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン 及びその塩類
四 号
イソサフロール
五 号
塩酸
六 号
過マンガン酸カリウム
七 号
サフロール
八 号
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート 及びその塩類
九 号
トルエン
十 号
ピペロナール
十一 号
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド 及びその塩類
十二 号
一―フェネチルピペリジン―四―オン 及びその塩類
十三 号
メチルエチルケトン
十四 号
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート 及びその塩類
十五 号
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸 及びその塩類
十六 号
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十七 号
硫酸