法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
一
号
N―アセチルアントラニル酸 及び その塩類
二
号
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン 及び その塩類
三
号
イソサフロール
四
号
塩酸
五
号
過マンガン酸カリウム
六
号
サフロール
七
号
トルエン
八
号
ピペロナール
九
号
一―フェネチルピペリジン―四―オン 及び その塩類
十
号
メチルエチルケトン
十一
号
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート 及び その塩類
十二
号
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸 及び その塩類
十三
号
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十四
号
硫酸