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施行期日
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の際 現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
3項
この政令の施行の際 現に存するブロチゾラム等に使用される容器 又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器 又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。