麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

# 平成二年政令第二百三十八号 #

附 則

平成七年九月二七日政令第三四三号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月八日 ( 2021年 10月8日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十号による改正
最終編集日 : 2023年 03月08日 11時28分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
3項
この政令の施行の際 現に存するブロチゾラム等に使用される容器 又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器 又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。