麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

# 平成二年政令第二百三十八号 #

附 則

平成二八年九月一四日政令第三〇六号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月八日 ( 2021年 10月8日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十号による改正
最終編集日 : 2023年 03月08日 11時28分


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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。) 並びに四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際 現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法 第五十条の十九の規定は、適用しない

3項

ゾピクロン等 及びエチゾラム等に使用される容器 又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等 及びエチゾラム等であって当該容器 又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法 第五十条の十九の規定は、適用しない