表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
PTA・青少年教育団体共済法
#
平成二十二年法律第四十二号
#
附 則
平成二四年八月二二日法律第六七号
分類
法律
カテゴリ
教育
@
施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 03月02日 23時53分
HOME
教育
PTA・青少年教育団体共済法
附 則 - 平成二四年八月二二日法律第六七号
· · ·
1項
この法律は、子ども・子育て支援法の
施行の日
から施行する。
ただし
、
次の各号
に掲げる規定は、
当該各号
に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定
公布の日