刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

身体の拘束を受けている被告人 又は被疑者は、弁護人 又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る)と立会人なくして接見し、又は書類 若しくは物の授受をすることができる。

○2項

前項の接見 又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人 又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅 又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

○3項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員司法警察員 及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見 又は授受に関し、その日時、場所 及び時間を指定することができる。


但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。