刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百二十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人が合意の上、文書の内容 又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書 又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。


この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。