刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十九条の三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名 及び住居を知る機会を与え 又は証拠書類 若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉 若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくはこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人 その他の者に知られないようにすることを求めることができる。


ただし第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち 起訴状に記載された事項以外のものに限る