刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五十三条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

訴訟に関する書類 及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない

○2項

訴訟に関する書類 及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第五章第四節の規定は、適用しない

○3項

訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号第二章の規定は、適用しない


この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、

同法第十四条第一項
国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、
及び同法第十六条第一項第三号
国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、
「国の機関」

とする。

○4項

押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない