訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
但し、公益上の必要 その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
但し、公益上の必要 その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。
ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人 又は弁護人の請求により、次回の公判期日において 又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。
この場合において、請求をした検察官、被告人 又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
被告人 及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において 又はその期日までに、出頭した被告人 又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。
検察官、被告人 又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。
異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。
ただし、第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
但し、訴訟記録の保存 又は裁判所 若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録 又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人 又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
訴訟記録の保管 及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
訴訟に関する書類 及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類 及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。
この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、
同法第十四条第一項中
「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、
及び同法第十六条第一項第三号中
「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、
「国の機関」
とする。
押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。