刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

○2項

勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹 その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

○3項

前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止 若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。