刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

召喚状には、被告人の氏名 及び住居、罪名、出頭すべき年月日時 及び場所 並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨 その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長 又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。