刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百三十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

○2項

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金 及び拘留を併科することができる。