刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五十一条 # 併合罪に係る二個以上の刑の執行

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。


ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役 又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料 及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2項

前項の場合における有期の懲役 又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。