刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九章 併合罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。


ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

1項

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。


ただし、没収は、この限りでない。

2項

併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役 又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。


ただし、罰金、科料 及び没収は、この限りでない。

1項

併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役 又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。


ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

1項

罰金と他の刑とは、併科する。


ただし第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2項

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

1項

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2項

二個以上の没収は、併科する。

1項

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

1項

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。


ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役 又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料 及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2項

前項の場合における有期の懲役 又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

1項

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

1項

拘留 又は科料と他の刑とは、併科する。


ただし第四十六条の場合は、この限りでない。

2項

二個以上の拘留 又は科料は、併科する。

1項

一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2項

第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。