刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十九条 # 没収

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次に掲げる物は、没収することができる。

一 号
犯罪行為を組成した物
二 号

犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

三 号

犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は犯罪行為の報酬として得た物

四 号

前号に掲げる物の対価として得た物

2項

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。


ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。