刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二章 刑

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留 及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

1項

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。


ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

2項

同種の刑は、長期の長いもの 又は多額の多いものを重い刑とし、長期 又は多額が同じであるときは、短期の長いもの 又は寡額の多いものを重い刑とする。

3項

二個以上の死刑 又は長期 若しくは多額 及び短期 若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

1項

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2項

死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

1項

懲役は、無期 及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

2項

懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

1項

禁錮は、無期 及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

2項
禁錮は、刑事施設に拘置する。
1項

死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮を減軽して有期の懲役 又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2項

有期の懲役 又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

1項

罰金は、一万円以上とする。


ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

1項

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

1項

科料は、千円以上一万円未満とする。

1項

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

2項

科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

3項

罰金を併科した場合 又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年超えることができない


科料を併科した場合における留置の期間は、六十日超えることができない

4項

罰金 又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金 又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

5項

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない

6項

罰金 又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

1項

次に掲げる物は、没収することができる。

一 号
犯罪行為を組成した物
二 号

犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

三 号

犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は犯罪行為の報酬として得た物

四 号

前号に掲げる物の対価として得た物

2項

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。


ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

1項

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる物の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

1項

拘留 又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。


ただし第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

1項

未決勾留の日数は、その全部 又は一部を本刑に算入することができる。