刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百八十二条 # 十六歳未満の者に対する面会要求等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る)は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 号
拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 号
金銭 その他の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をして面会を要求すること。
2項

前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る)は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号
性交、肛門性交 又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、膣 又は肛門に身体の一部(陰茎を除く)又は物を挿入し 又は挿入される姿態、性的な部位(性器 若しくは肛門 若しくはこれらの周辺部、臀でん部 又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態 その他の姿態をとってその映像を送信すること。