この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者 及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第百十三条 # 命令の制定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正