労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十二章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者 及び使用者に対して資料の提供 その他必要な援助をしなければならない。

1項

使用者は、この法律 及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書第三十六条第一項第三十七条第三項第三十八条の二第二項第三十八条の三第一項 並びに第三十九条第四項第六項 及び第九項ただし書に規定する協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

○2項

使用者は、この法律 及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定 及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

1項

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴 その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

○2項

前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

1項

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項 及び賃金の額 その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度 遅滞なく記入しなければならない。

1項

使用者は、労働者名簿、賃金台帳 及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金 その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

1項

労働者 及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者 又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。


使用者が、労働者 及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

1項

この法律 及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村 その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

1項

この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者 及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

1項

裁判所は、第二十条第二十六条 若しくは第三十七条の規定に違反した使用者 又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。


ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

1項

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償 その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

第一条から第十一条まで次項第百十七条から第百十九条まで 及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法昭和二十二年法律第百号第一条第一項に規定する船員については、適用しない

○2項

この法律は、同居の親族のみを使用する事業 及び家事使用人については、適用しない