労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十二条 # 国及び公共団体についての適用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

この法律 及び この法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村 その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。