商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百四十九条 # 第三者による船積み

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。