商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第二節 航海傭船

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

航海傭船契約(船舶の全部 又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。


この場合において、不可抗力によって船積みをすることができない期間は、船積期間に算入しない。

3項

傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

1項

船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。

1項

傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。

2項

傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。

1項

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。


この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

1項

運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。

2項

陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。


この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。

3項

荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

1項

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額 及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。


ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額 及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

2項

傭船者は、運送品の全部 又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み 及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

3項

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。

1項

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額 及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない

1項

第七百四十三条第七百四十五条 及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。


この場合において、

第七百四十三条第一項
全額」とあるのは
「全額 及び滞船料」と、

第七百四十五条
合計額」とあるのは
「合計額 並びに滞船料」と

読み替えるものとする。

1項

第七百三十八条から第七百四十二条まで第七百三十九条第二項除く)、第七百四十四条第七百四十六条 及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。


この場合において、

第七百四十一条第一項
金額」とあるのは
「金額 及び滞船料」と、

第七百四十四条
前条」とあるのは
第七百五十三条第一項 又は第七百五十五条において準用する前条」と、

第七百四十七条
この節」とあるのは
次節」と

読み替えるものとする。

2項

運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない