商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百四十五条 # 荷送人による発航後の解除

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

発航後においては、荷送人は、他の荷送人 及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等 及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない