商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第一節 個品運送

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み 及び積付けをしなければならない。

2項

荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができる。


この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人がその運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額)を支払わなければならない。

1項

荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。

1項

運送人は、発航の当時 次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷 又は延着について、損害賠償の責任を負う。


ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一 号

船舶を航海に堪える状態に置くこと。

二 号

船員の乗組み、船舶の艤装 及び需品の補給を適切に行うこと。

三 号

船倉、冷蔵室 その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送 及び保存に適する状態に置くこと。

2項

前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

1項

法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶 又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。

2項

運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地 及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。

3項

前二項の規定は、運送人 その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

1項

荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約 又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。

一 号

運送賃、付随の費用 及び立替金の額

二 号

運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額 及び共同海損の分担額

2項

運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。

1項

運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。


ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。

1項

発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。


ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

2項

前項の規定は、運送品の全部 又は一部の船積みがされた場合には、他の荷送人 及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。


この場合において、荷送人は、運送品の船積み 及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

1項

荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用 及び立替金の支払義務を免れることができない

1項

発航後においては、荷送人は、他の荷送人 及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等 及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない

1項

運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。

1項

この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾 その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。