国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、
情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務 その他の労働者が 雇用されている事業場における 勤務に代えて行う事業場外における 勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下 この項において同じ。)の
活用を支援することにより、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主
若しくは国家戦略特別区域内に
新たに事業場を設置する事業主
又は これらの事業主が雇用する労働者に対し、
情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、
相談、助言 その他の援助を行うものとする。