国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十七条の二 # 情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国 及び関係地方公共団体は、

国家戦略特別区域において、

情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務 その他の労働者が 雇用されている事業場における 勤務に代えて行う事業場外における 勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下 この項において同じ。)の
活用を支援することにより、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主

若しくは国家戦略特別区域内に
新たに事業場を設置する事業主

又は これらの事業主が雇用する労働者に対し、

情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、
相談、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

第三十六条の二第二項から 第四項までの規定は、

前項の規定により

国 及び関係地方公共団体が
援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
第三十七条の二第一項」と

読み替えるものとする。