国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 06時13分


1項

国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

国家戦略特別区域内において

新たに法人を設立しようとする外国人、
外国会社 その他の者に対し、

法人の定款の認証、法人の設立の登記
その他の 法人の設立の手続
及び法人を設立する場合における

  • 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、
  • 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、
  • 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号

その他の法令の規定に基づく
手続に関する情報の提供、相談、助言
その他の援助を一体的に行うものとする。

2項

国家戦略特別区域会議は、

前項に規定する 援助の実施に関し、

内閣総理大臣、関係行政機関の長
及び関係地方公共団体の長に対し、

意見を申し出ることができる。

3項
  • 内閣総理大臣、
  • 関係行政機関の長

及び関係地方公共団体の長は、

国家戦略特別区域会議に対し、

当該国家戦略特別区域会議に係る
国家戦略特別区域における

第一項に規定する 援助の実施状況に関する
情報を提供するとともに、

前項の意見について
意見を述べるものとする。

4項

国家戦略特別区域会議は、

前項の規定により

内閣総理大臣、関係行政機関の長
及び関係地方公共団体の長が述べた意見を

尊重するものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、

国家戦略特別区域において、

創業者が行う事業の実施に必要な人材の
確保を支援することにより、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

創業者 又は創業者に使用されることを希望する
国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、
民間企業の従業員

その他の者に対する採用
又は就職の援助を行うものとする。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、

前項の規定により
国 及び関係地方公共団体が
援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国は、国家戦略特別区域において、

個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号第一条に規定する 個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を
未然に防止すること等により、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

国家戦略特別区域内において

新たに事業所を設置して
新たに労働者を雇い入れる外国会社

その他の事業主に対する

  • 情報の提供、
  • 相談、
  • 助言

その他の援助を行うものとする。

2項

前項に規定する
情報の提供、相談 及び助言は、

事業主の要請に応じて
雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る 判例を分析し、及び分類することにより 作成する雇用管理 及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を
踏まえて

行うものを含むものでなければならない。

3項

第三十六条の二第二項から 第四項までの規定は、

第一項の規定により
国が援助を行う場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長」とあるのは
「及び関係行政機関の長」と、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第三十七条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、

国家戦略特別区域において、

情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務 その他の労働者が 雇用されている事業場における 勤務に代えて行う事業場外における 勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下 この項において同じ。)の
活用を支援することにより、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主

若しくは国家戦略特別区域内に
新たに事業場を設置する事業主

又は これらの事業主が雇用する労働者に対し、

情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、
相談、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

第三十六条の二第二項から 第四項までの規定は、

前項の規定により

国 及び関係地方公共団体が
援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
第三十七条の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

海外における 事業の展開のために
外国人を雇用しようとする事業主に対し、

入国管理制度に関する情報の提供
その他の援助を行うものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、

外国人観光旅客の
来訪の促進に資するため、

国家戦略特別区域において、
民間事業者と連携しつつ、

空港 又は港湾における
出入国に際して必要となる手続が

迅速かつ効率的に行われるために

必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、

我が国の生活文化の特色を生かした
魅力ある商品

又は役務の海外における
需要の開拓に資するため、

国家戦略特別区域において、

当該需要の開拓に関する活動を行う
外国人、外国会社

その他の者と密接な連携を図りながら、

これらの者に対する情報の提供 及び助言

その他の当該活動を促進するために
必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国家戦略特別区域において、

革新的な医薬品(医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する 医薬品をいう。以下この条において同じ。

及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する 医療機器をいう。以下この条において同じ。)の
迅速かつ効率的な開発

及び実用化を促進するため、

国家戦略特別区域内の
臨床研究中核病院(医療法第四条の三に規定する 臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる
当該医薬品の研究開発の実施に携わる者

及び当該医療機器に係る

医薬品医療機器等法
第二十三条の二の五第一項 又は第十五項の
承認を受けるために

国家戦略特別区域内の
臨床研究中核病院において行われる

医薬品医療機器等法
第二条第十七項に規定する

  • 治験
  • その他の試験の実施に携わる
    医療関係者に対する情報の提供、
  • 相談、
  • 助言

その他の援助を行うものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、

  • 自動車の自動運転、
  • 無人航空機の遠隔操作

又は自動操縦

その他 これらに類する
高度な産業技術であって

技術革新の進展に即応したものの
有効性の実証を行う事業活動を
集中的に推進することにより、

産業の国際競争力の強化
及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、

国家戦略特別区域内において
当該事業活動を行う者に対する

  • 道路運送車両法、
  • 道路交通法、
  • 航空法、
  • 電波法

その他の法令の規定に基づく手
続に関する情報の

  • 提供、
  • 相談、
  • 助言

その他の援助を行うものとする。

2項

第三十六条の二第二項から 第四項までの規定は、

前項の規定により

国 及び関係地方公共団体が
援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
第三十七条の七第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国は、

先端的技術利用事業活動の
実施の促進を図るため、

国家戦略特別区域において、

先端的技術利用事業活動を実施する
主体の情報システムと

先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを
保有する主体の情報システムとの

相互の連携を確保するための
基盤を整備する者に対し、

当該基盤に係る 規格の整備
及び互換性の確保に関する情報の

  • 提供、
  • 相談、
  • 助言

その他の援助を行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、

第五条第七項の規定による
募集に応じ行われた提案であって、

構造改革特別区域法
第二条の二に規定する

構造改革の推進等に
資すると認めるものについては、

同法第三条第四項に規定する
提案とみなして、

同項の規定を適用する。

2項

構造改革特別区域において
実施される事業については、

特定事業と相まってより
効果を上げるよう、

内閣総理大臣
及び関係行政機関の長は、

その円滑かつ確実な実施に関し
必要な助言 その他の援助を行うように

努めなければならない。

1項

この法律における主務省令は、
当該規制について規定する法律 及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く)を所管する内閣官房、内閣府 又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。


ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、
それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。

1項

この法律に定めるもののほか

この法律の実施に関し必要な事項は、
命令で定める。

1項

この法律の規定に基づき

命令 又は条例を制定し、
又は改廃する場合においては、

それぞれ命令 又は条例で、

その制定 又は改廃に伴い
合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。