国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、
産業の国際競争力の強化
又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、
国家戦略特別区域内において
新たに法人を設立しようとする外国人、
外国会社 その他の者に対し、
法人の定款の認証、法人の設立の登記
その他の 法人の設立の手続
及び法人を設立する場合における
- 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
その他の法令の規定に基づく
手続に関する情報の提供、相談、助言
その他の援助を一体的に行うものとする。