国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十六条の二 # 新たに法人を設立しようとする者に対する援助

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国 及び関係地方公共団体は、
国家戦略特別区域において、

産業の国際競争力の強化

又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する
事業の円滑な展開を図るため、

国家戦略特別区域内において

新たに法人を設立しようとする外国人、
外国会社 その他の者に対し、

法人の定款の認証、法人の設立の登記
その他の 法人の設立の手続
及び法人を設立する場合における

  • 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、
  • 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、
  • 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号

その他の法令の規定に基づく
手続に関する情報の提供、相談、助言
その他の援助を一体的に行うものとする。

2項

国家戦略特別区域会議は、

前項に規定する 援助の実施に関し、

内閣総理大臣、関係行政機関の長
及び関係地方公共団体の長に対し、

意見を申し出ることができる。

3項
  • 内閣総理大臣、
  • 関係行政機関の長

及び関係地方公共団体の長は、

国家戦略特別区域会議に対し、

当該国家戦略特別区域会議に係る
国家戦略特別区域における

第一項に規定する 援助の実施状況に関する
情報を提供するとともに、

前項の意見について
意見を述べるものとする。

4項

国家戦略特別区域会議は、

前項の規定により

内閣総理大臣、関係行政機関の長
及び関係地方公共団体の長が述べた意見を

尊重するものとする。