民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十九条 # 法人でない社団等の当事者能力

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。