民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十九条 # 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の係属中 その訴訟の目的である権利の全部 又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。


前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。