民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三節 訴訟参加

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


1項

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

1項

補助参加の申出は、参加の趣旨 及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2項

補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

1項

当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。


この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。

2項

前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない

3項

第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

補助参加人は、訴訟について、攻撃 又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起 その他一切の訴訟行為をすることができる。


ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2項

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3項

補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4項

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

1項

補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

一 号

前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。

二 号

前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

三 号

被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。

四 号

被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意 又は過失によってしなかったとき。

1項

訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者 又は訴訟の目的の全部 若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方 又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

2項

前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

3項

前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。

4項

第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者 及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

1項

前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告 又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。


この場合において、判決は、脱退した当事者に対しても その効力を有する。

1項

訴訟の係属中 その訴訟の目的である権利の全部 又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。


前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

1項

訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部 又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

2項

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者 及び第三者を審尋しなければならない。

3項

第四十一条第一項 及び第三項 並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

1項

第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中 その訴訟の目的である義務の全部 又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部 又は一部を譲り受けた場合について準用する。

1項

訴訟の目的が当事者の一方 及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

2項

第四十三条 並びに第四十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

1項

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

2項

訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。

3項

訴訟告知は、その理由 及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。

4項

訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。