民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百八十条 # 地役権の内容

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。


ただし第三章第一節所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る)に違反しないものでなければならない。