民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十六条 # 供託物の取戻し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。


この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2項

前項の規定は、供託によって質権 又は抵当権が消滅した場合には、適用しない