民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二目 弁済の目的物の供託

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。


この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 号

弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 号

債権者が弁済を受領することができないとき。

2項

弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。


ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

1項

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2項

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定 及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3項

前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

1項

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。


この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2項

前項の規定は、供託によって質権 又は抵当権が消滅した場合には、適用しない

1項

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

一 号

その物が供託に適しないとき。

二 号

その物について滅失、損傷 その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

三 号

その物の保存について過分の費用を要するとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

1項

弁済の目的物 又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2項

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない