この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長 及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命 又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見 及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国 及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正