学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第七条 # 学校の設置者の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正