地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県 又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言 又は援助を行うことができる。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第三十三条 # 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正