いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習 その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第三条 # 基本理念
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響 その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命 及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭 その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。