学校の設置者 又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者 又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用 その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一
号
二
号
いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身 又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。