国 及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第十条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正