日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、
お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)
第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、
総務省令で定めるところにより、
当該寄附金の配分を受けようとする
団体を公募しなければならない。
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、
お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)
第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、
総務省令で定めるところにより、
当該寄附金の配分を受けようとする
団体を公募しなければならない。