日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、
お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)
第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、
総務省令で定めるところにより、
当該寄附金の配分を受けようとする
団体を公募しなければならない。
内閣は、
お年玉つき郵便葉書 及び寄附金つき郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第五条第三項の規定に基き、
及び同条を実施するため、この政令を制定する。
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、
お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)
第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、
総務省令で定めるところにより、
当該寄附金の配分を受けようとする
団体を公募しなければならない。
前条の規定に基づき
寄附金の配分を受けようとする団体は、
次に掲げる事項を記載した申請書を
会社に提出しなければならない。
寄附金を使用して行おうとする
事業の実施計画
並びに その事業の着手
及び完了の予定時期
配分を受けようとする寄附金の額
及び その算出の基礎
配分に係る 寄附金の
交付を必要とする時期
前項の申請書には、
当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣
又は都道府県知事の
意見書、定款、寄附行為
その他総務省令で定める書類を
添付しなければならない。
会社は、
法第七条第五項の
認可を受けようとするときは、
総務省令で定めるところにより、
認可申請書に
前条第一項の申請書の写し
及び同条第二項の
添付書類の写しを添えて、
これを総務大臣に
提出しなければならない。
法第十一条の審議会等で
政令で定めるものは、
情報通信行政・郵政行政審議会とする。