お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

昭和三十三年政令第二百七十九号
略称 : お年玉法施行令 
分類 政令
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2020年 06月01日 18時18分

制定に関する表明

内閣は、

お年玉つき郵便葉書 及び寄附金つき郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号
第五条第三項の規定に基き、

及び同条を実施するため、この政令を制定する。

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1項

日本郵便株式会社以下「会社」という。)は、

お年玉付郵便葉書等に関する法律以下「」という。
第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、

総務省令で定めるところにより、

当該寄附金の配分を受けようとする
団体を公募しなければならない。

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1項

前条の規定に基づき
寄附金の配分を受けようとする団体は、

次に掲げる事項を記載した申請書を
会社提出しなければならない。

一 号
申請団体の名称 及び住所
二 号
申請団体の行う事業
三 号

寄附金を使用して行おうとする
事業の実施計画

並びに その事業の着手
及び完了の予定時期

四 号

配分を受けようとする寄附金の額
及び その算出の基礎

五 号

配分に係る 寄附金の
交付を必要とする時期

2項

前項の申請書には、

当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣

又は都道府県知事の
意見書、定款、寄附行為

その他総務省令で定める書類を
添付しなければならない。

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1項

会社は、

法第七条第五項
認可を受けようとするときは、

総務省令で定めるところにより、
認可申請書に

前条第一項の申請書の写し

及び同条第二項
添付書類の写しを添えて、

これを総務大臣に
提出しなければならない。

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1項

法第十一条の審議会等で
政令で定めるものは、

情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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