この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
#
昭和三十三年政令第二百七十九号
#
略称 : お年玉法施行令
附 則
平成一九年八月三日政令第二三五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·