この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百七十九号
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略称 : お年玉法施行令
附 則
平成一四年一二月一八日政令第三八五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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