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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百七十九号
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略称 :
お年玉法施行令
附 則
昭和六三年三月二三日政令第四九号
分類
政令
カテゴリ
郵務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2020年 06月01日 18時18分
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郵務
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
附 則 - 昭和六三年三月二三日政令第四九号
· · ·
1項
この政令は、
郵便法 及びお年玉等付郵便葉書
及び寄附金付郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律の
一部を改正する法律の一部の
施行の日
(
昭和六十三年四月一日
)から施行する。