@ 郵便募金管理会の解散の登記の嘱託等 2項 お年玉つき郵便葉書 及び寄附金つき郵便葉書等の発売 並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律 附則第二項の規定により郵便募金管理会が解散したときは、 郵政大臣は、遅滞なく、 その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。