お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第三節 電磁的記録の認証等

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2024年 12月19日 11時49分


1項

指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人 又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。

一 号

嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る)をすること。

二 号

前号の措置をしたことを確認すること。

2項

第二十六条第二十八条から第三十五条まで 及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。

3項

指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。


この場合においては、第五十三条第三項 及び第四項の規定を準用する。

4項

嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

1項

指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。

2項

嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。

3項

嘱託人、その承継人 又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求

二 号

前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求

4項

前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。

5項

第二十八条 並びに第三十二条第一項 及び第二項の規定は第二項 及び第三項の請求について、第四十二条第三項 及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。

1項

指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明 若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項 又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。) 又は当該証明に係る情報 若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号
電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二 号

指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2項

前項第二号の情報は、法務大臣 又は法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局の長が作成する。

3項

前項の規定による指定は、告示により行う。

1項

第四十二条第四十三条第四十五条 及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。